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JSFは、所得税法施行令(第217条第 1項第3号)および法人税法施行令(第77条第1項第3号)に定める「特定公益増進法人(公共法人、公益法人等のうち公益の増進に寄与すると認められる法人)」として免税団体に認定されております。
特定公益増進法人とは |
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公益活動とは、社会一般の利益のための活動のこと。特定公益増進法人とは、科学技術・人文科学の研究、芸術の普及向上、博物館の運営、自然環境の保全や、野生生物の保護といった、社会一般の利益のための活動を行っている法人団体のことです。 ここには、公益法人や特定非営利団体(NPO法人)が含まれています。 |