個人が特定公益増進法人への寄付した場合、その所得は「公益のために使ったもの」と見なされ、控除の対象となります。これは、一定金額以上を寄付するなどした場合、所得税や相続税などが一部控除され、税金を払わなくてよいというシステムです。
納税者が特定公益増進法人などに対し、寄付金を支出した場合には、特定寄付金として一定の所得税控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。日本科学技術振興財団(JSF)は特定公益増進法人としての認可を受けていますので、当会への支援金は寄付金控除の対象となります。
寄付金控除の控除額の計算方法 |
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次のいずれか低い方の金額 - 5,000円(平成17年分以前は1万円) = 寄付金控除額 イ:その年に支出した特定寄付金の合計額 ロ:その年の総所得金額等の30%相当額 (国税庁ホームページより転載、平成19年4月1日現在) |
適用を受けるための手続き |
寄付金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、領収書(払込取扱票の「振替払込請求書兼受領証」)と特定公益増進法人であることの証明書の写しを添えて申告することが必要です。 |
相続財産を特定公益増進法人に遺贈する場合も、相続税の控除の対象になります。
ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内にJSFにご寄付いただいた場合、その財産には相続税がかかりません。
相続税の申告期限は、お亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。申告期限内にJSFへの送金を済ませ、ゆうちょ銀行による振替払込請求書兼受領証とJSF発行の特定公益増進法人であることの証明書を添付して申告してください。
※詳細については国税庁のホームページ、またはお近くの税務署または税務相談室へ問い合わせください。
領収書は発行いたしておりません。払込取扱票の「振替払込請求書兼受領証」をもって代えさせていただいます。
証明書は、ご希望の方にのみ発行いたします。ご入用の方は、お手数ですが事務局まで、住所、氏名、払込金額を、ご一報下さい。
連絡先:TEL 03-3212-8477 FAX 03-3212-7790
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