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個人寄附

日本生物学オリンピック事業は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)及び企業、学協会、団体などからの支援をいただいて実施しております。
国際生物学オリンピック日本委員会(JBO)は、中学生・高校生など青少年を主な対象として、生命のもつ面白さや不思議さ、楽しさを堪能し、生物学を世界で深めることを目的として、全国規模のコンテストを主催しています。このコンテストは、毎年世界約80ヶ国から4名ずつの選手が集って生物学の知識や技術を競う国際生物学オリンピック(IBO)の日本代表選考を兼ねています。
本事業の趣旨をご理解いただき、格別のご支援をお願い申し上げます。

国際生物学オリンピック日本委員会  委員長  道上 達男
公益財団法人 日本科学技術振興財団 理事長  東原 敏昭

1. ご寄附のお願い額

3,000円〜

2. 寄附募集期間

随時

3.寄附金申込方法

  • 寄附申込書にご記入いただき、FAX(03-3212-7790)或いはメールにて寄附金申込書をお送りください。
  • 「寄附受入れ先」口座にご入金ください

4. 寄附受入れ先

公益財団法人 日本科学技術振興財団
<銀行口座>
銀行名:みずほ銀行(0001) 丸の内中央支店(004) 当座預金 3500586
口座名:ザイ)ニホンカガクギジュツシンコウザイダン
    公益財団法人 日本科学技術振興財団

※公益財団法人 日本科学技術振興財団(JSF)は、国際生物学オリンピック日本委員会(JBO)とともに「日本生物学オリンピック」の共催者として事業運営に取組むとともに、その事務局を務めている団体です。

5. 寄附いただいた方のメリット

ふるさと納税などと同様に、所得税や相続税などの一部が控除されます。

個人が特定公益増進法人への寄附した場合、その所得は「公益のために使ったもの」と見なされ、寄附金控除の対象となります。これは、一定金額以上を寄附するなどした場合、所得税や相続税などが一部控除されます。

控除額の算出方法

所得税の場合

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。日本科学技術振興財団(JSF)は特定公益増進法人としての認可を受けていますので、当財団への支援金は寄附金控除の対象となります。

寄附金控除の控除額の計算方法次のいずれか低い方の金額-2,000円=寄附金控除額
(国税庁ホームページより転載、平成28年4月1日現在)

  • イ)その年に支出した特定寄附金の合計額
  • ロ)その年の総所得金額等の40%相当額

適用を受けるための手続き寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、当財団が発行する領収書を添えて申告することが必要です。

相続税の場合

相続財産を特定公益増進法人に遺贈する場合も、相続税の控除の対象になります。ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内にJSFにご寄附いただいた場合、その財産には相続税がかかりません。相続税の申告期限は、お亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
※詳細については国税庁のホームページ、またはお近くの税務署または税務相談室へお問い合わせください。

控除申告手続き
確定申告書に対象となる金額を記載し、寄附金の明細書(当財団が発行する領収書)および免税証明書(当財団が領収書に添付する書面)の添付が必要です。なお、領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。

お問い合わせ先

国際生物学オリンピック日本委員会
102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館内
電話:03-3212-8518 FAX:03-3212-7790
E-mail:jbo@jsf.or.jp
URL http://www.jbo-info.jp/

公益財団法人日本科学技術振興財団(JSF)は特定公益増進法人です

JSFは、租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たしていることを内閣総理大臣より認められた特定公益増進法人であり免税団体として認定されております。

特定公益増進法人とは

特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をいいます。ここには、公益社団法人及び公益財団法人が含まれています。

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〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館内
国際生物学オリンピック日本委員会

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